相続放棄をお考えの方へ~豊島区の司法書士事務所です~
法律的に人が亡くなると、故人の財産が一定の関係にある親族に引き継がれることになり、この財産を引き継ぐことを一般的に「相続」と言います。
相続する財産がプラスのものだけであれば特に問題はありませんが、法律上はマイナスの財産も相続することになっており、マイナスの財産の具体的な例は、消費者金融からの借金であったり、保証人の地位などです。
もし、相続する財産のうちマイナスのものが大きい場合、相続することになるご親族の方にとっては、突然マイナスの財産を負担するという不合理な結果になってしまうため、「相続放棄」という相続をしない選択肢を法律は用意していますので、マイナスの財産を相続することがご心配な方は「相続放棄」を検討いただくとよいと思います。
ただし、相続放棄をご検討いただく際にご注意いただきたいことが2点ほどあります。
まず1点目が、3か月以内に家庭裁判所での手続きが必要であること。
相続放棄には3か月という期限が定められており、その期限内に家庭裁判所で手続きが必要です。
これを過ぎてしまうと相続放棄はできなくなってしまうのでご注意ください。
2点目が、相続放棄の手続き前に故人の財産を費消してしまうと相続放棄ができなくなってしまうということ。
例えば、故人の銀行預金を引き出したり、不動産名義を変更してしまうと、相続放棄と矛盾する行為として相続放棄できなくなってしまいますので、ご注意ください。
(葬儀費用を故人名義の預金から支払った場合など相続放棄が認められた例外はありますが)
相続放棄をご検討いただく際は以上の点にご注意ください。
当事務所では東京の豊島区を拠点にしておりますが、相続放棄の手続きの代行や、故人の借金の調査は全国対応可能ですので、お悩みの際はご相談ください。