3か月経過後の相続放棄も相談可能です~豊島区の司法書士事務所です~

query_builder 2023/02/15
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先日、相続の発生から3か月が経過した方の相続放棄の依頼をいただきました。

相続放棄は法律で「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所で手続きしなければならないということになっています。
しかし、もともと疎遠であったとか、関係性が薄い(最も遠い親族だと甥や姪までが相続人になります)人の相続人になった場合、そもそも亡くなったことを知らなかったり、亡くなったことは知っていてもまさか借金があるとは知らなかったということで、相続放棄をしないままでいるということは普通にあり得ることだと思います。

今回ご依頼いただいた事例は、依頼者(相続人)から見て父方の祖父が5年以上前にお亡くなりになり、その祖父を相続したというケースでした。
祖父を相続するというのは少し珍しいケースで、本来であれば依頼者の父親が相続人になるのですが、父親が今回の相続以前にお亡くなりになっていたため、本来の相続人である父親に代わってその子供が相続するというものでした。(このような事例は代襲相続といいます)
父方の実家は遠方で疎遠であったようなので、祖父が亡くなったことは知っていたようですが、まさか財産(借金まで)があるとは思っていなかったようです。
そのため、特に相続放棄はせず、5年以上も経ってから借金の督促が届き、そこで初めて財産(借金)の存在を知り、当事務所に相談いただくという経緯でした。

このような場合、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内という期限をいつから起算するのかで相続放棄できるかどうかの結論が異なります。
必ずしも、祖父が亡くなった日から3か月経過したから相続放棄ができないというわけではなく、そもそも相続を知らなかったとか、相続したことは知っていたが財産がないということを信じていたということであれば、借金の督促が届いた日等を「自己のために相続の開始があったことを知った時」と解釈し、そこから3か月経過していなければ相続放棄を受理されることがあります。

このようなケースでは事情を裁判所に丁寧に説明しなければなりませんので、通常の手続きよりも余分に書面の準備や対応に気を付けなければなりませんし、
また、必ずしも、裁判所がこちらの考えている通りに「自己のために相続の開始があったことを知った時」を認定してくれるわけではありませんので、すべてのケースで相続放棄ができるというわけではありませんので、ご注意ください。

今回ご依頼いただい件は、無事に相続放棄が受理され、ご依頼者さまには安心していただけたと思います。

もし、親族を相続したが、親族が亡くなってから3か月以上経過しているので相続放棄できないと思われている方でも相続放棄できる可能性があるかもしれもしれませんので、あきらめる前に専門家にご相談ください。

当事務所では相続の問題に限らず初回のご相談は無料で承っておりますので、お悩み事がございましたら些細なことでも結構ですのでお問い合わせください。

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