韓国人の相続に関する事例~豊島区の司法書士事務所です~

query_builder 2022/08/08
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先日、韓国人の相続に関する事案が無事終了いたしました。

事案としては珍しいもので、韓国人の不動産の相続登記(相続による名義変更)ではなく、韓国人の不動産の名義人が生前に第三者に不動産を贈与していたのですが、その名義変更をしないまま亡くなってしまったというものでした。
不動産を譲渡しているものの名義変更が未了のまま名義人が亡くなったというケースでは、相続登記を経ることなく、亡くなった方の名義から贈与を受けた第三者に直接名義変更をすることになります。
とはいえ、相続人全員に協力いただく必要があり、相続人を特定するために必要な書類は相続登記の時とほとんど同じですので、相続登記の際と同じように戸籍等を収集する必要があります。

以前の記事にも書きましたが、在日韓国人の方は本国での戸籍関係の手続きを失念していたり、戸籍を収集するのに必要な本籍を知らないことがありますが、今回の事例ではそのようなことはなく、無事に手続きを進めることができました。
※以前の記事はこちらから 在日韓国人の相続について

相談者の方は、当事務所の前に別の事務所に相談していたようですが、その事務所は韓国の相続は不慣れだったようで改めて当事務所にご相談いただいたとのことでした。
外国人の登記手続きは専門的な手続きですので、当事務所が何とかお力になれたようで一安心しました。

今回のような生前に贈与していたケースを含め韓国人の相続に関する手続きは日本全国対応可能です。些細な事でも結構ですので、お困りの際は当事務所の無料相談をご利用ください。

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