誰が相続人になるのか?~豊島区の司法書士事務所です~

query_builder 2021/01/12
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相続が発生した場合、故人名義の銀行口座や不動産の名義変更の手続きが必要となりますが、
それらの手続きで把握が必要となる相続人の範囲(誰が相続人になるか)について説明します。
まず、相続とは故人の財産を引き継ぐことですが、だれがどれだけの割合で相続するかということは法律で決まっています。
例えば、故人に妻と子供が二人いたとすると、結論としては、妻が2分の1、子供がそれぞれ4分の1ずつの割合で相続することになります。
上記事例は比較的簡単なものですが、具体的なルールは以下の通りです。
※1.誰が相続人になるか。2.誰がどれだけの割合で相続するか。の2項目に分けて説明します。


1.誰が相続人なるか
 ①個人に配偶者(夫または妻)がいる場合は必ず相続になります。
 ②配偶者の有無にかかわらず、次の者のうち先の順位の高いものが相続人になります

 (配偶者がいる場合は、配偶者は下記の人達と一緒に相続人になります。)

  a.子供
  b.両親(法律的には尊属といいます、祖父母や曽祖父母なども含みます)
   ※故人から近い尊属のみが相続人になります。

    例えば父母と祖父母がいる場合、父母のみが相続します
  c.兄弟姉妹


2.どれがどれだけの割合で相続するか
1で確定した相続人のなかで配偶者がいるかどうかで結論が異なります
 ①配偶者がいる場合
  a.配偶者と子供が相続する場合
    配偶者が2分の1、子供が残りの2分の1を均等に相続します。
  b.配偶者と両親(尊属)が相続する場合
    配偶者が3分の2、両親(尊属)が残りの3分の1を均等に相続します。
  c.配偶者と兄弟姉妹が相続する場合
    配偶者が4分の3、兄弟姉妹が残りの4分の1を均等に相続します。
  d.配偶者以外の相続人がいない場合(子供も尊属も兄弟姉妹もいない場合)
    配偶者がすべて相続します
 ②配偶者がいない場合
  a.子供のみが相続する場合
    子供が均等に相続します。
  b.両親(尊属)のみが相続する場合
    両親(尊属)が均等に相続します。
  c.兄弟姉妹のみが相続する場合
    兄弟姉妹が均等に相続します。
 
文章で説明すると少々わかりづらいですが…
いくつか具体例をあげてみますと
1.配偶者と子供が2人いる場合
  →配偶者が2分の1、子供がそれぞれ4分の1ずつ相続します
2.配偶者と(子供はおらず)両親が2人いる場合
  →配偶者が3分の2、両親がそれぞれ6分の1ずつ相続します
3.配偶者と(子供と尊属がおらず)兄弟姉妹が3人いる場合
  →配偶者が4分の3、兄弟姉妹が12分の1ずつ相続します
4.配偶者がおらず子供が2人いる場合
  →子供がそれぞれ2分の1ずつ相続します
5.配偶者がおらず(子供もおらず)両親が2人いる場合
  →両親がそれぞれ2分の1ずつ相続します
6.配偶者がおらず(子供も尊属もおらず)兄弟姉妹が3人いる場合
  →兄弟姉妹が3分の1ずつ相続します
7.配偶者のみ(子供も尊属も兄弟姉妹もおらず)がいる場合
  →配偶者がすべて相続します


という結論になります。
子供がいない家庭の相続に関するご相談を伺った際、故人の両親や兄弟姉妹が相続人になることを見逃しており、
配偶者がすべて相続すると勘違いされていた方がいらっしゃったこともありましたので十分ご注意ください。
なお、この記載では相続人の範囲について、大枠が確定できる範囲で説明をとどめております。
記載したルールのみですべての相続人が確定できるわけではなく、他にも細かいルールがありますので、詳細につきましては当事務所や専門家にご相談いただきますようよろしくお願いします。


当事務所では東京都豊島区に事務所を構えておりますが、相続に関する相談は全国対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

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