借金の時効は何年?~豊島区の司法書士事務所です~
債務(以下便宜上借金といいます)の相談を受けていると、
消費者金融の借金の支払いを何年も長期間放置していたけど、突然督促の連絡や手紙が届いたがどうすればよいか、という内容の相談を受けることがあります。
借金の支払いを何年もほったらかしにした理由は人によりそれぞれですが、
ほったらかした理由にかかわらず、消費者金融の借金の支払いの義務は返済の時期から5年経過すると時効により消滅すると考えてよい場合がほとんどです。
そのため、このような相談を受けた場合、まずは何年ぐらい借金を放置したかをお伺いし、5年以上経過している場合は借金が時効になっているかもしれないというアドバイスをします。
この時効により借金が消滅するという効果は、5年の放置期間の経過により自動的に発生するわけではなく、消費者金融に「もう時効なので、支払いはしません」という意思表示をすることにより発生します。
※この意思表示の事を「時効援用」といいます
そして、ご依頼をいただいた場合は、意思表示の有無が将来的に争いにならないように「内容証明郵便」という特殊な郵便で消費者金融に時効援用を通知します。
内容証明郵便とは、書類の内容と書類の到達を郵便局に証明してもらえる郵便で、
消費者金融側は「どんな内容の書類か知らない」とか「そんな書類は受け取っていない」という言い訳ができなくなるため、将来的に時効援用したかどうかで争われることはなくなり、確実な対応といえます。
これらの対応で無事に借金が消滅すれば依頼はめでたく終了となりますが、まれに問題が生じることがあります。
法律的に理由は少しややこしいのですが、せっかく5年以上放置した借金であっても、時効援用の前に「借金を少しだけ払ってしまう」とか「支払いを待ってほしいと伝える」といった借金の存在を認めた前提の対応をしてしまうと、
時効援用さえすれば消滅するはずであった借金も、時効援用できなくなってしまいます。その結果、借金が消滅しないということになってしまいます。
※借金の存在を認める行為を「自認行為」といいます
何年も放置していた借金の督促が突然来ると、大半の方はびっくりして、何とかその場だけは収めようと「少しなら払ってもいいか」という心理になるのもよくわかります。
しかし、ほんのちょっとした対応が理由で結果が大きく変わってしまうので、何年も放置していた借金の督促が来たときは、落ち着いて対応いただき、自認行為をなさらぬようご注意ください。