在日韓国人の相続について~豊島区の司法書士事務所です~
これまでに数多くの在日韓国人の相続のご相談をいただいたことがありますが、ご注意いただきたい点についてまとめてみます。
大まかな手続きの流れは、日本人が相続した際の手続きとおおよそは変わりありませんが、取得すべき書類が韓国の行政が発行したものが必要になるため、おおよその書類は駐日韓国領事館で取得する必要があることが大きな特徴になります。
まず、お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍が必要となりますが、日本で戸籍を取得する際と同様に「本籍地」と「戸主」を指定する必要があります。
※現在は韓国では戸籍制度が無くなり、別名称になっていますが便宜上戸籍と呼びます
※日本でいう本籍は、韓国では登録基準地といいますが、便宜上本籍と呼びます
今の世代の在日韓国人の方は、日本で生まれ育った方が多く、日常で自国の戸籍に触れる機会がないためか「本籍」を把握されていない方が多くいます。 当然、必要な戸籍の当事者である当のご本人はお亡くなりになっており、聞くことができないため、戸籍を取得する最初の段階でつまずくケースが多々あります。
また、本国において必要な届け出をしていないケースも見受けられます。 戸籍上の届け出は、子の出生や婚姻等がありますが、親御さんが亡くなり、そのご子息から相続に関するご相談いただき戸籍を確認したところ、ご相談者であるご子息の出生の届け出がなされていないというケースも数件ありました。 今の世代の在日韓国人の方は、日本で生まれ育った方が多いという同様の事情で、本来は本国で必要な手続きを把握していないことが原因のようです。(届け出をしていなくても、日本での生活には、ほとんど支障がでないようです)
いずれのケースも必要な戸籍を集めるために必要以上の時間や費用をかけることになり、場合によっては手続きが困難になってしまう場合もありますので、まだ相続が発生していない在日韓国人の方は、ご親族(特にご両親)にご自身とご両親の本籍地と必要な届け出がもれなくなされているかをご確認いただくことをお勧めします。
当事務所では、在日韓国人の相続に関するご相談や韓国戸籍等の代行取得も対応しておりますので、お悩みの際はお気軽にご相談下さい。